を指定している。(127頁参照)
この商船回章はIACSメンバーや主要船社には送付されていると考えられ、同国の最新情報についてはニューヨーク事務所のCapt.Fioreか船級協会等に尋ねれば得ることができよう。
なお、本節に引用したパナマ国法令には、総トン数500トン未満の船舶の技術基準が、構造、設備から復原性まで含めて示されている。
以上見て来た通り、アメリカ、カナダ両国とも、船舶検査制度の変革は今なお途上にある。またその法令改正の動向を知るためには、回答によると両国ともインターネットでアクセスするのが早い。最も関心が持たれる3カ国に共通のここ1〜2年の制度改革としては、ISMコード採り入れの具体策と言えよう。
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